2021-04-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
日本でも派遣法とかいろんな歴史がありますけれども、企業の側にとってより使いやすい、雇用調整弁になるような形の規制緩和が同時に行われてしまえば、仮に雇用の数は増えるのかもしれませんが、一層不安定な雇用が増えていく、そしてその人たちはどんどん周辺化されていくというように思っています。
日本でも派遣法とかいろんな歴史がありますけれども、企業の側にとってより使いやすい、雇用調整弁になるような形の規制緩和が同時に行われてしまえば、仮に雇用の数は増えるのかもしれませんが、一層不安定な雇用が増えていく、そしてその人たちはどんどん周辺化されていくというように思っています。
ブラジル、ペルー系など多くの日系人が二〇〇八年から派遣切りで雇用調整弁にされ、母国に追い返されました。九〇年代の研修生に始まって多くの技能実習生が出稼ぎ労働、人材ビジネスの対象とされ、そこにブローカーが暗躍して若者を食い物にしているということを私は繰り返しこの委員会でただしてきたわけです。 その技能実習生とともに近年急増しているのが留学生です。
実態はどうだったかということは、企業の利益の追求のために、労働コストの削減と手軽な雇用調整弁として簡単に労働者を首切る、そういう制度であったのではないか、極めて残酷な、冷酷な制度であると痛感しております。そして、こういう派遣切り被害の実態と派遣労働者の権利保護を考えた場合は、労働者派遣法の抜本的な改正が今考えられるべきだと考えております。
ですから、そういうものがある意味では雇用調整弁になって、今、ばんばんと切られている。これを変えなければいけない、こういう思いでやっていますので、あくまで原則は期間の定めのないもの、例外として、それなりのちゃんとした理由がある場合に有期の雇用を認める、こういうことです。
日系人労働者についても、間接雇用が多数を占めることや職種が限られていること、雇用調整弁とされてしまっている側面のあることが改めて明らかになっており、対策が必要です。 なお、調査の中でも指摘されてきたとおり、今、日本の労働、雇用の在り方そのものが問われています。
そういうようなことが確立していけば、雇用調整弁としての定年というのは必ずしも必要がないということですね。 逆に言えば、今までの考え方というのは、定年という年齢を理由にしたものであれば解雇してもいいという考え方だったわけでありまして、これはこれでよく考えてみればちょっと恐ろしいことでもあるわけですよね、年齢理由であれば、一定の年齢を理由にした解雇であればいいということですから。
このように、長期にわたる活用が行われながら、有期契約労働者は雇用調整弁的活用の対象として真っ先に企業リストラの対象になってきました。リストラ対象となるリスクは通常の労働者よりもかなり高く、その不合理をめぐって裁判上も争いになってきています。
派遣労働のネガティブリスト化は、コストの削減と雇用調整弁的に派遣労働を活用する道を開き、正規雇用の労働者を派遣労働者に代替していく危険性があります。別会社による従業員の派遣労働者化とともに、派遣活用事業場における派遣労働者の割合は高率化しつつあり、直接雇用による経費負担を回避するための方策として、現在直用のパートタイム労働者の派遣化が予想されます。
そういう意味で、例えば労働時間をどのくらいをある程度の雇用調整弁という形で考えられるかというシミュレーションをされたことがあるかどうか。恐らくこれはないんだろうと思うんですが、少なくともこれぐらいならばある程度のものが大丈夫だというようなことを試算されてやってきたのかどうかということもひとつお聞きしたいと思うんです。
総理は、高齢者雇用安定法があると言いますが、高齢者を労働者派遣の特例による雇用調整弁とし、強制的に低賃金労働者群に追い込むもので、六十五歳支給はゆとりある老後とは正反対の過酷な改悪にほかなりません。総理の言うぬくもりのある政治とはほど遠いものです。見解を求めます。 六十歳支給を堅持し、雇用継続を望む労働者には雇用を保障する制度を確立すべきです。
パートタイム労働者は、言いかえれば、この審議の過程でも明らかになりましたけれども、安上がりの雇用調整弁として実は活用されてきているのであります。ここが大事なんですね。私は、パート労働者の問題につきましては、いわば日本の労働者の問題の縮図であるというような思いが非常に強いわけでありまして、そういう立場から労働大臣に冒頭お聞きをしたいと思うわけであります。
しかし、全体として見た場合には、相変わらず安上がりの雇用調整弁として活用されていることは明らかです。 社会党は一九八三年の十月に、公明党はその半年後の一九八四年三月に、それぞれ独自のパート法案を提出し、民社党もその後法案要綱を発表しました。
雇用調整弁として使われてしまっている。それから家庭責任を負った女性は、大体短い時間で働きたいということを選択しているわけですけれども、このことに関しましても、 男性が家庭責任をいっさい放棄して仕事に専念し、残業も転勤も厭わないからこそ、家庭責任 を負う女性正社員は働きにくい、正社員が働きにくいから女性はパートタイマーとして働くごとで家庭責任を果たそうとするという悪循環の仕組みができあがっている。
しかし、その身分とか待遇というのは、これは非常にもう不安定な状況にありますし、それから使用者側も相変わらず雇用調整弁的な扱いからなかなか変わらない、こういう状況がございます。 労働省は、「パートタイム労働指針」というのを出してパートタイム労働者の雇用管理の適正化に努めておられるわけですけれども、平成三年の総務庁行政監察局の監察報告を見ますと、パートタイム労働指針を知らない事業所が二〇・四%ある。
時間外労働が長時間労働をもたらし、また雇用調整弁として利用される現状を考えるときに、失業の防止、ワークシェアリングの視点からも、時間外労働の規制は必要であろうと考えます。何らかの法規制、つまり時間外労働の上限規制などが必要であろうと思いますけれども、法的規制が無理だとしても、少なくとも年間の総労働時間、時間外というものの目安を考えておく必要があろうと思います。
これはまさにパートタイマーが生産の雇用調整弁として使われているということを示している事実でございます。ここにパートタイマーを存在させている大企業のもうけ主義があるというふうに思うわけです。 大臣お急ぎのようでございますが、ここで大臣にお伺いをしておきたいと思うのです。
ですから、ここからお聞きしたいのは、なぜかというと、これは女子雇用全体のことですが、女子のパートというのが割安な雇用調整弁ということでいま使われておりはしないか。たとえば労働時間をとってヨーロッパと比較しましても、圧倒的に長く、この白書で見ますと、週三十五時間未満が五六%、三十五時間から四十七時間が三三%、四十八時間以上が一一%。ですから、これはパートとは名ばかりなんですよね。
しかし、下請中小企業、臨時工というのは雇用調整弁としてほとんど一掃をされておる。これが私は非常に問題だと思うのですよ。でありますから、日本には終身雇用というそれは本工員だけのことであって、外国にない社外工という制度がある。同じ職場で同じ仕事をして、賃金は六割で災害が三倍という。それは労働省の統計でも、鉄鋼、造船、化学、皆三倍なんです。賃金が六割で災害が三倍であるという雇用調整弁がある。
それから、大手は石油の値上げ等による生産の伸び率の低下を、残業の手控え、季節労働者の採用規制などで本血の雇用調整弁とすることを考えている、こういうことが希望要項なんかでもはっきりしておるわけです。 これは日本ではないのですが、アメリカのピーターソンという商務長官がおりますね。この人が、一九七一年十二月二十七日「変化しつつある世界におけるアメリカ」というので演説をしております。